働いてはいけないブラック施設の特徴

ブラック企業、もう我慢しない!

ブラックな介護施設の特徴

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過度の残業がある

ブラックな介護施設と聞いてまず思い浮かぶ特徴といえば、過度の長時間労働かと思います。介護職の場合は夜勤がありシフト制で働くことが多いので、変則労働時間で働くことになります。変則労働時間の場合、労働基準法では1週で40時間、4週で160時間以内の労働時間にするよう定められており、それを超えて残業が発生する場合は36協定を結ぶ必要があります。目安としては、残業が80時間を超える月が年に6ヵ月以上ある場合、ほぼ確実にブラックです。月100時間を超えると過労死認定基準に達します。
また、多少の残業があってもその分残業代が支払われていればいいのですが、そうじゃないところもあります。いわゆるサービス残業というものですが、これが日常的に行われており、それが職員の中でも当然のものだという空気がある場合はブラックと言えるでしょう。

過度の残業がある

休日が少なく有給が取れない

36協定では、年間の休日数は最低105日と定められています。そのため、これ以下の休日数であればブラックです。特に管理職の人は休日が削られる傾向にあるようです。また、有給消化率にも注目しましょう。有給休暇はゆとりをもった生活を送るために労働者に与えられている権利です。入職から6ヵ月が経過しており算定期間の8割以上出勤している場合、正社員やパートなどの雇用形態に限らず付与されます。ここで重要なのは、この付与された有給休暇がきちんと消化できているのかどうかといった点です。もし消化率が50%を切る場合は、ブラックかもしれません。心身共に負担が多い仕事なので、休みたいときに休める環境がないといずれ限界が来てしまいます。

休日が少なく有給が取れない

給料が低くて上がりもしない

厚生労働省の調査によると、介護士の平均年収は370万円ほどです。平均年収推移は270万円~400万円ほどとなっており、夜勤の回数や資格の有無で年収に変化があるものの、例えば夜勤が月4回以上あって正規雇用の資格保有者なのに年収が270万円以下ということであればブラックと言えるでしょう。同じ仕事内容でもっと条件の良い介護施設はたくさんあります。
昇給があるかどうかも重要です。昇給は義務付けられているものではないので法律違反というわけではないのですが、頑張っているのに給料が上がらないとなれば当然モチベーションは保てません。例えば勤続10年以上の職員と新人職員の給料がほとんど変わらないといった場合はブラックです。普通はそういったことがないように昇給制度を取り入れているはずです。

給料が低くて上がりもしない

パワハラや虐待

職場の権力を利用したいやがらせ、いわゆるパワハラがあるところも当然ながらブラックです。日常的な暴言や暴力だけではなく、例えば気に入らないからという理由で上司から一方的に夜勤の回数を減らされた、というのもパワハラにあたります。
また、入居者に対する暴力や暴言があるところも最悪です。身体を拘束したり暴力をふるう身体的虐待、暴言や侮蔑的な発言をあびせる心理的虐待、食事を与えないなどの介護放棄、こういった行為をしているところは最悪のブラック施設と言えます。

パワハラや虐待

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職場の辞め方

ブラック施設を辞める際のポイントを紹介しています。おそらく強い引き留めに合うかと思いますが、強い意志を持って退職の意思を曲げないようにしましょう。事前にしっかりと準備をしておくことが大切です。

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